商業登記


会社を設立したい

会社には、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。(有限会社は現在、会社法の規定では、株式会社として存続しています。)

会社を設立するには、商号・本店・目的・資本金額・役員構成等を決めていただく必要があります。

まず、どのような会社を設立したいのか、設立意図や目指す方向性などをお知ら下さい。

お話をお聞きしながら、会社設立にともなう、定款作成・設立登記等をサポートします。

 

取締役、監査役、代表取締役を変更したい

取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合は、変更があってから2週間以内に登記をする必要があります。

任期が満了して、再び同じ役員が就任したとしても、重任の登記が必要ですのでご注意下さい。

また、代表取締役の住所は登記事項であるため、代表取締役の住所に変更が生じた場合も2週間以内に登記が必要です。

期限を徒過すると、過料の制裁を受ける場合がありますので、注意が必要です。



本店所在地、事業目的を変更したい

会社の本店所在地を移転した場合や、事業目的を変更した場合は、登記を申請する必要があります。

会社の本店を、法務局の管轄を越えて移転する場合は、会社の届出印の再登録が必要になります。

また、目的変更につきましては、業種によって行政官庁の許可または認可が必要な場合がございます。

事前に、記載内容を行政官庁にご確認いただきますようお願いします。

会社を廃業したい

会社を廃業する場合は、株主総会で解散の決議をし、解散および清算人の登記をします。

解散後、解散した旨を官報に公告し、債権者に対し通知をします。

解散中に債権を取り立て、債務の弁済をします。

最終的に残余財産があれば株主へ分配するなどして、清算事務が終了します。

清算事務が終了したら、清算結了登記をします。