不動産登記


相続・贈与により土地や建物の名義を変えたいとき

土地や建物の所有者が亡くなったとき、妻や子供に土地や建物を贈与したときは、所有者が変わるため、法務局に所有権移転登記を申請します。

なお、相続登記に申請期限はありませんが、放っておくと世代が代わり権利関係が複雑になったり、相続人のうちの一人が認知症になるなどして、遺産分割協議が困難になったりする不利益が生ずる場合があります。

そのため、相続登記は早めに行うことをおすすめします。

当事務所は、相続を証明する戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、贈与証書の作成からお手伝いします。

まずはお気軽にご相談下さい。

マイホームを新築したとき

マイホームを新築したときは、誰が建物の所有者であるかを示すため、所有権保存登記という登記をします。

また、建物を建てるにあたり、金融機関で借り入れしたときは、同時に金融機関の担保権を設定するため、抵当権設定登記という登記をします。

なお、所有権保存登記は一定要件を満たすと減税措置を受けられることがあります。

主な要件は次のとおりです。①個人の自己居住用の住宅であること②床面積が50㎡以上であること③新築又は取得後1年以内に登記を受けること

なお、減税措置は、ケースによって適用が変わりますので、まずはご相談下さい。



住宅ローンを返し終わったとき

住宅ローンを完済したときは、抵当権が消滅するため、抵当権抹消登記という登記をします。

住宅ローンの返済が終わったからといって、抵当権の登記が自動的に消えるわけではありません。

法務局に抵当権抹消登記を申請することによって、はじめて抵当権の登記が抹消されます。

返済が終わったときに、銀行などの金融機関から登記に必要な書類が渡されます。

この書類を放置すると、後々余計な手間や費用がかかることもありますので、書類を受け取ったら、早めに登記を行うことをおすすめします。

土地・建物を売買したとき

土地や建物の売買により、所有者が変わったときは、所有者を変更するため、所有権移転登記という登記をします。

司法書士は、売買取引が行われる現場に立ち合い、関係当事者の権利が実現するように、取引の内容を確認し、登記手続きを行います。

所有権移転登記と同時に、抵当権抹消登記や住所(氏名)変更登記が必要になる場合もございます。

売買が決まりましたら、お早めに司法書士にご相談下さい。