遺言書作成


遺言を残すにはどうすればいいか

遺言は、自分が築き守ってきた大切な財産を、有効かつ有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

そこには、遺言者が伝えたい大切な想いが含まれています。

その大切な想いを実現できるような内容にすることが重要です。

代表的な遺言には、次の2種類があります。

・自筆証書遺言

自分で作成できるもので、全文と日付氏名を自署し、押印することが必要です。(最近の法改正で、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆によらない財産目録を添付することができるようになりました。)自筆証書遺言には、細かいルールもあり、有効な遺言と認められなかったということもありますので注意が必要です。

・公正証書遺言

証人2人以上の立ち合いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造のおそれがなく、公証人が遺言書作成の手続きに関与しますので、後日無効になる恐れも少ないです。

また、自筆証書遺言と異なり、後に家庭裁判所での検認手続も不要なため、相続した人にとっては、手続きの負担が少ないです。

遺言の必要性が高いケース

次のような方は、特に遺言をしておくことをおすすめします。

・夫婦の間に子供がいない場合

たとえば、子供のいない夫婦の夫が亡くなった場合、夫の両親が亡くなっていたとすると、妻は夫の兄弟姉妹と遺産を分けることになります。

長年連れ添った妻に、財産を全部相続させたいと思うのであれば、遺言をすることで、財産をすべて妻に残すことができます。

・再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、感情的に争いになることが多いため、遺言をするのが賢明です。

・内縁の妻の場合

婚姻届けを出していない、いわゆる内縁の妻の場合、妻に相続権はありません。

そのため内縁の妻に遺産を残してあげたい場合は、遺言が必要になります。

・相続人がいない場合

相続人がいない場合、最終的に遺産は国庫に帰属します。

このような場合に、世話になった人に遺贈するとか、社会福祉団体や各種研究機関など、ご自身が有意義と感じる団体に遺言で寄付することもできます。



遺言の取消(撤回)について

遺言作成後に、内容をすべて変更したくなった、もしくは一部変更したくなった場合、遺言者はいつでも遺言の訂正もしくは取消(撤回)することができます。

ただし、遺言の訂正や撤回は、遺言の方式に従って、適切になされなければなりません。

撤回にあたり、遺言の種類は問わないので、たとえば、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

相続人が遺言者より先に死亡したら

死亡の時期は誰にも分りません。

せっかく遺言を残しても、相続人が遺言者より先に死亡したら、遺言の当該部分は失効してしまいます。

そのような心配のあるときは、予備的に、例えば「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と決めておくこともできます。

この場合、遺言者が死亡した時点で、相続させようと思っていた妻が亡くなっていれば、〇〇に相続させることができます。