相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に、相続放棄をする旨の申立てをします。
申立てが認められると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続人が被相続人の権利や義務を受け継ぐことはなくなります。
相続した遺産が、不動産・預貯金・株式などプラスの財産より、借金などのマイナスの財産の方が多いというような場合は、ご検討いただいた方がよいでしょう。
なお、借金を特定の相続人が相続するという遺産分割協議を行っても、そのことを債権者に主張することはできません。
「借金も財産も一切相続しない」という遺産分割協議では、相続放棄したことにはならないので注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、相続財産は共有状態になります。
そのため、相続人全員で、遺産の分け方を決める話し合いをすることになります。
これが遺産分割協議です。
遺産分割は、財産に関する重要な法律行為ですから、意思能力(自分の状況を理解して、物事を判断する能力)が必要です。
認知症の程度にもよりますが、意思能力がないと認められる場合には、遺産分割協議をすることができません。
そのため、相続人に意思能力がない場合には、裁判所に成年後見人選任の申立を行い、選任された成年後見人が、その相続人の代理人として遺産分割協議を行うことになります。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者、またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、『検認』という手続きをしなければなりません。
『検認』とは、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせ、遺言書の形状・日付・署名など検認の日現在の遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いの上開封しなければなりません。
遺言書が見つかった場合は、その場で開封しないようにご注意下さい。
未成年の子は、その子が成人になるまでは、通常親権者(父母など)が法定代理人として、さまざまな法律行為を行います。
しかし、未成年者とその法定代理人が遺産分割協議を行う場合には、法定代理人が未成年の子に代わって遺産分割協議をするとなると、法定代理人の相続分を増やすと子の相続分が減っていしまうというように、利害が対立する関係になってしまうため、法定代理人は未成年の子の代理人になることはできません。
そのため、未成年者とその法定代理人が遺産分割協議を行う場合には、未成年者のために家庭裁判所に『特別代理人』を選任してもらい、選任された特別代理人と遺産分割協議を行うことになります。
被相続人に相続人がいない場合、利害関係人または検察官からの請求により、家庭裁判所が被相続人の財産の管理を行う『相続財産管理人』を選任します。
相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告、相続人捜索のための公告が順次行われ、それでも相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
その後、特別縁故者からの請求により、家庭裁判所が相当と認めるときは、清算後に残った財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができます。
特別縁故者もいない場合や、特別縁故者へ相続財産の一部しか与えられずに相続財産が残った場合は、その財産は国庫へ帰属します。
このように、相続人や特別縁故者がいないケースでは、財産が最終的に国庫に帰属してしましいますので、財産を譲りたい人がいるならば、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる『法定相続情報証明制度』が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しの交付を受ければ、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など、各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
当事務所にご依頼いただけば、戸籍の取得からお手伝いします。
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